鹿嶋地域活性化協議会規約
(名 称)
第1条 この活動組織は、鹿嶋地域活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 協議会は、第3条の構成員による地域活性化活動を通じ、老若男女・障害のあるなしに関わらず、誰もが参画できる田畑を中心とした理想郷を作ることを目指し、先人達から受け継がれてきた農地及び農業技術を持続可能なものとし、都市住民が交流する場や食文化を創造することで、次世代につないでいくことを目的とする。
(協議会の所在地)
第3条 協議会の事務局は、茨城県鹿嶋市猿田449番地1に置くものとする。
(構成員)
第4条 協議会の構成員は(別紙1)のとおりとする。
(代表等)
第5条 この協議会に、代表1名、副代表1名、庶務1名、会計1名、監査役1名を置くこととする。代表等役員は(別紙2)のとおりとする。
2 代表、副代表及び監査役は構成員の互選により選任するものとし、庶務及び会計は、代表が指名するものとする。
3 代表は、この協議会を代表し、協議会の業務を統括する。
4 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表を代行する。
5 庶務は、協議会の業務の事務等を行う。
6 会計は、責任者として事業の会計を行う。
7 監査役は、責任者として事業会計の監査を行う。
(会 議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて代表が招集する。
2 協議会の会議は、構成員の半数以上の出席によって成立する。ただし、出席は、委任状をもって代えることができる。
3 会議の議長は代表があたり、議案は出席した構成員の半数以上により決定することとし、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
4 会議により決定した事項については、決定事項を記載した書面を作成するとともに、その写しを構成員全員に配布して確認するものとする。
(協議会が解散した場合の地位の継承)
第7条 協議会が解散した場合には、NPO法人 田楽にその地位を継承するものとする。
(付 議)
第8条 協議会の目的を達成するため、会議には次の事項を付議するものとする。
(1)協議会の組織運営に関すること
(2)協議会が実施する活動の計画に関すること
(3)協議会の出納の監査に関すること
(4)その他組事業の目的を達成するために必要な事項
(雑 則)
第9条 この規約で定めるもののほか、必要な事項については、その都度協議するものとする。
(附 則)
この規程は平成28年4月18日から施行する。
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